こんなことで悩んでいませんか?

・代金を確実に回収するため事前に契約書を取り交わしたいが,契約書の作り方が分からない。
・契約書の案は作ってみたが,当事者だと交渉しにくいし,交渉の仕方が分からない。
・取引先が代金の支払いをしてくれない。
・会社に損害が発生したので損害賠償の請求をしたいが,その方法が分からない。
・消滅時効という制度を聞いたことがあるが,取引先の債権は大丈夫だろうか。
・取引先が破産し,破産管財人が選任されたが,自社債権はどうなるのだろうか。
・相手方から不当な損害賠償請求を受けたが,当社こそきっちりと債権を回収したい。

1 契約書の作成と取り交わし

企業様の中には長年の慣行や取引先を信頼して,特に契約書を取り交わさずに取引を継続されている企業様もあるかと思います。
確かに,法律上,売買契約等の成立には,必ずしも契約書の作成は要件となっておりません。
しかし,突然に取引先の経営が悪化したり,何らかのトラブルで代金の支払いが滞るようなことは決して少なくありません。

万が一のトラブルの時に契約書がないと,どのような内容の合意をしたのか分からず,後日争いとなったときに口約束だけでは水掛け論になってしまいます。
水掛け論になった場合,裁判を起こしても,合意の存在を立証(証明)できなければ,債権を回収する側は敗訴する危険があります。
そのような事態を事前に防止するためには,しっかりとした契約書を取り交わすことが重要であることは言うまでもありません。

もちろん,ただ契約書を取り交わすだけでは不十分です。契約書には万が一のトラブルを想定した条項を盛り込んでいく必要があります。
そのためには,取引先の財産状況や担保提供の可否等を踏まえ,契約の性質に応じて条項をしっかりと詰めていかなければなりません。

たとえば,請負の契約でよく見受けられますが,単なる見積書や発注書は契約書ではありません。
本来,請負金額はどのような根拠に基づいて設定されたのか,納期が遅れた場合,請負人はどのような責任を負うか,納期の遅れについて請負人に責任がない場合はどうかなど契約の段階で取り決められていなければ,トラブルになるのは容易に想像されるところです。

私達は,しっかりとした契約書を取り交わすことは,企業様の確実な債権回収及びトラブルの事前予防につながるものと考えています。

弁護士にご依頼された場合,企業様のご要望を最大限採り入れた契約書の案を提案し,相手方と交渉していきます。大宮桜木町法律事務所でのご相談を是非ご活用下さい。

2 債権の維持・管理

債権回収の大前提として,債権の消滅時効の完成には注意しなければなりません。 なぜならば,消滅時効が完成し,相手方から時効援用の意思表示がなされると,たとえ証拠上債権の存在を立証することができたとしても,債権自体が消滅してしまうからです。
これが債権回収の前提としての債権の維持・管理の問題となります。

とりわけ,商事債権は5年が時効期間となり,その他現行民法上債権の種類によっては短期消滅時効の規定がありますので,注意が必要です。

債権の消滅時効の完成が近づいている場合には,訴訟提起等で時効を中断させる前に内容証明郵便を送付して「催告」を行うことがあります。

内容証明による催告をした場合,催告だけでは時効は中断しませんが,催告から6か月以内に一定の措置をとれば,時効は中断することになります。

3 交渉

取引先が代金の支払いをしてくれないような場合,弁護士が代理人となって,取引先に対し,内容証明郵便等を送付して履行の請求を行うことがあります。

内容証明郵便が送付されて相手方から何らかの回答があった場合,相手方と任意の話し合いを行うことになります。
交渉による解決は,後述する裁判手続の利用よりも迅速かつ柔軟な解決が可能となる点にメリットがあります。

話し合いがまとまれば,合意書や和解契約書を作成することになります。その際,当事者間で合意書や契約書を取り交わすこともあれば,公正証書という形で取り交わすこともあります。

内容証明郵便に限らず,相手方に書面を出す場合,事実関係や法律構成等に誤りがないようにしなければなりません。
特に,内容証明郵便に記載している事実等に誤りがあると,後の交渉や裁判で不利な証拠として扱われ,時には致命傷となる事態すら考えられます。
弁護士に依頼された場合には,企業様から詳細にお話を伺い,事実と事実を裏付ける資料を徹底的に照らし合わせた上で,相手方に対する書面等を作成していくことになります。

話し合いによる柔軟な解決をご希望される場合にも是非大宮桜木町法律事務所の法律相談をご活用下さい。

内容証明郵便の書き方と送り方

4 裁判手続の利用

(1)保 全

一般に,民事の裁判は判決まで時間を要するのが通常で,判決までに相手方の財産が流出してしまえば,せっかく勝訴して判決が確定しても,債権の回収を図ることはできません。
相手方に財産があるケースで,相手方が支払いを免れるため財産を流出させるようなおそれのある場合には,相手方の財産が不当に流出しないよう保全の措置をとる必要があります。

金銭債権を保全するための措置として,法律上仮差押という制度が設けられています。

たとえば,相手方が売掛債権をもっていれば当該売掛債権を,相手方が不動産を所有している場合には当該不動産を仮に差し押さえることが可能となります。

仮差押は裁判所に申し立てを行います。裁判所から仮差押命令が発令されれば,相手方は,相手方が保有する債権を勝手に回収したり,相手方の所有する不動産を自由に売却したりすることができなくなります。

仮差押は,後述する本裁判と異なり,迅速に決定が出されることになります。

債権の保全措置についてお悩みの企業様は,是非大宮桜木町法律事務所でのご相談をご活用下さい。

(2)訴 訟

裁判手続にも様々な選択肢があり,債権の額,相手方が権利の有無を争う見込み等によって,適切に使い分ける必要があります。

① 支払督促
② 少額訴訟
③ 民事調停
④ 本裁判

少なくとも,本裁判を提起する場合には,法律の専門家である弁護士の対応が必要不可欠でしょう。
なお,裁判は必ず判決で白黒つけるというイメージを持たれる企業関係者様もおられるかと思いますが,必ずしもそうではありません。

判決まで到らず,早期に和解が成立することもありますし,双方が主張・立証を尽くした後に裁判所から和解勧告が出され,和解が成立することもあります。

5 強制執行

判決で勝訴しても,それだけで債権が確実に回収されるわけではありません。判決が確定しても,相手方から任意の支払いがなされなければ,別途裁判所に強制執行の申立てを行う必要が生じます。

6 まとめ

これまで債権回収の方法について概略をご説明しましたが,ここで重要なのは,債権を確実に回収するためには,契約書の作成,債権の維持・管理等,事前に適切な措置をとること及び事後にトラブルとなった場合でも,適切な手続を選択する必要があるということです。

権利関係が複雑となった現代社会において,契約書の作成はもとより,争いとなった際における手続の選択,訴訟提起等の対応については,法律の専門家である弁護士に相談されるのが必要不可欠となっていると考えています。

債権回収について関心のある企業様におかれましては,是非大宮法律事務所でのご相談をご活用下さい。

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