賃借人が明け渡しについて条件を言ってきた場合

建物明渡請求で、賃貸人の要求通り、賃借人が期限までに退去し、未払い賃料を支払ってくれれば理想です。
しかし、実際には、賃借人から、次のように言われることがあります。
退去したくない。賃料も払えない。
退去するが後何か月か待って欲しい。
退去してもいいが未払い賃料は勘弁して欲しい。
退去してもいいが引っ越し代がない。

和解のメリット

賃貸人としては、納得のいかないでしょうが、それでも全部の要求を押し通すことなく、和解で解決した方が、時間もコストも少なく済むことが多いものです。
賃貸人が全部の請求をしようとして、賃借人との話し合いを拒むと、訴訟をし、強制執行をする必要があります。しかし、訴訟、強制執行いずれも、相応のコストがかかります。明渡執行まですると、物件にもよりますが、弁護士費用と実費込みで100万円以上になるケースも多くみられます。
賃料を滞納する賃借人から未払い賃料を回収することにこだわるよりも、コストをかけずにいち早く出ていてもらい、次の賃借人に入居してもらう方が、結局は安定した賃貸経営に資するものです。
そこで、建物明渡を前提に、次のような条件で和解をすることがあります。

・賃貸借契約の終了を確認しつつ、数か月間、明渡を猶予する。
・期限までに明渡すことを条件に、未払い賃料の支払いを免除する。
・退去の際、残置された物があったときは、賃借人が所有権を放棄し、賃貸人が任意に処分等しても異議を述べないと約束する。

和解では、このように柔軟な条件を設ける代わりに、任意の退去を促し、賃貸人が多額の明渡費用を負担しないように工夫していくのです。

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