賃借人が賃料を払わず、賃貸人が賃貸借契約を解除したとしても、賃借人に無断で部屋の中に入ってはいけません。ましてや、賃借人のいない間に中の物を運び出して鍵を変えてしまうようなことも、してはいけません。法は自力救済を禁止しています。

強制的に明渡を実現するには、明渡請求訴訟で請求認容判決をもらい、かつ、強制執行を行わなければなりません。
賃貸人としては、賃料を支払わない賃借人のために、明渡に関するコストがかかるのですが、法律上定められた手続を適正に行っていく必要があります。

賃貸業を営むとき、賃料の決定をする際は、将来的に法的なコストが生じるかもしれないと考えて、金額を決めるようにする方がよいでしょう。明渡にかかるコストは、訴訟や強制執行にかかる弁護士費用のほかに、執行官や各種業者の費用もかかります。

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